接骨院 整骨院 整体院 柔道整復術 整体術

整体
整体(せいたい)とは、脊椎・>骨盤・肩甲骨・四肢等の体全体の骨格の関節の歪み・ズレ(亜脱臼)の矯正と、骨格筋の調整などを、(手足を使った)手技にて行うことで、症状の改善や治療をおこなう民間療法の一種である。「整体術」「整体法」「整体療法」と呼ばれることもある。
 現在の整体の起源は、日本武術に伝わる手技療法に、伝統中国医学の手技療法や、大正時代に日本に伝わったオステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法と、当時の治療家たちの独自の工夫などを加えたものを集大成したものである。
 なお、
柔道整復業(接骨,整骨)他とは、治療に対する思想、施術内容が全く異なる

柔道整復術
柔道整復術(じゅうどうせいふくじゅつ)とは、柔術に含まれる活法の技術を応用して、捻挫・打撲などに対して、柔道整復による施術を行う技法である。脱臼・骨折に対する施術には原則として医師の指示を要する(後述)。俗に骨接ぎ、接骨とも呼ばれる。
概要
柔術は活殺自在と言われるように、相手を倒すための殺法と、施術のための活法から成っていた。明治時代に嘉納治五郎が講道館柔道を創設した後、柔道家・柔術家の職業として認められるよう柔道家を中心に運動が起こり、大正9年(1920年)の内務省令によってその施術法が認められ、その技術をもつ者を柔道整復師として認定し、資格化されて柔道家、柔術家の収入源となった。日本独自の治療技術であり、WHOの『伝統医療と相補・代替医療に関する報告』でも、日本の伝統医療として紹介されている。
免許
  • 柔道整復師の免許は、柔道整復師法の規定に基づいて与えられる。
  • 1920年に内務省令に基づく国家資格制度が導入されてから、長い間、都道府県知事によって試験が行われ、免許が与えられていた。
  • 1947年、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師等に関する法律が制定され、都道府県知事による試験・免許業務は、法律に基づくことになった。
  • 1970年、柔道整復師法とあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律が分離した。
  • 1989年、柔道整復師法改正によって教育内容の充実が図られ、試験及び免許に関する事務権限が、都道府県知事から厚生労働大臣に変更になった。それに伴い、1993年に第1回の国家試験が実施され、以後、毎年1回の試験が行われている。
  • 柔道整復師試験の受検資格は、3年以上、所定の柔道整復師養成施設で、解剖学、生理学、病理学、衛生学その他柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したものに与えられる。
  • 罰金以上の刑に処せられた者、麻薬・大麻・あへんの中毒者、精神障害により業務を適正に行うために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者、業務に関する犯罪または不正があった者、には免許が与えられないことがある。
業務範囲
  • 施術所(いわゆる「接骨院」「整骨院」)を開設できる。
  • 施術所では、捻挫・打撲・挫傷・脱臼・骨折を治癒させる施術を行うことができる。
  • 脱臼・骨折の施術は、医師の同意がなければできない(応急手当を除く)。
  • 業として柔道整復を行うことができるのは、医師以外には、柔道整復師に限られる。
  • 柔道整復師は、外科手術、投薬を行うことはできない。
  • 日本では、医師法・歯科医師法の規定により、医師以外の者が業として医行為(医業)を行ってはならない。柔道整復師は骨折、脱臼を、鍼灸按摩マッサージ師は一部疾患を保険で受診する場合に限り医師の同意を受けるなど、法律が定める一定の条件の下で、医行為(の補助)、医業類似行為、柔道整復を行うことができる。 しかし、柔道整復師、按摩・マツサージ・指圧師、はり師、きゆう師、助産師は業を、医業類似行為として制約を受けてはいるが独立開業権を法の下に与えられている。
  • 一般には混同されることがあるが、いわゆる整体と、柔道整復術(接骨・整復術)は、全く別のものである
  • 「接骨」「整骨」のどちらが正しいかは意見の分かれるところだが、現在の柔道整復師法(平成11年3月29日厚生省告示第70号)には「接骨」が正式なものとされている。
施術の特徴
  • 受身を重視する柔道では、他の打撃などを重視する格闘技と比較して、打撃などによる身体の重大な損傷は少ない。しかし、体を組み、投げを打ち、関節を極めるという柔道そのものの特性から、脱臼や骨折、捻挫などの怪我を負う比率が多い。柔道整復術は、柔道の技と表裏一体の関係(活殺自在)にあるので、回復に役立つ。
  • 昔から柔道場の隣に接骨院(整骨院)が多かったのは、その道場主が柔道の技とともに柔道整復術(接骨術)を身につけており、道場経営の余技として接骨院を営んでいたからとされる。
  • 現在では柔道と施術は、治療する上では関係がない。
  • 単に施術するだけではなく、そのスポーツ経験や伝統の技によって、早く使える状態に戻すことができる。
保険適用
近年、一部柔道整復師による療養費の不正請求が社会問題化している。 この問題は、新聞・テレビ、日本整形外科学会などでも取り上げられ、それによる逮捕者もでている。その手口の多くは、柔道整復師が取り扱うことのできない
慢性的な肩こり・慢性腰痛・関節リウマチを施術し、傷病名を偽って療養費を請求するものである(いわゆる「不正レセプト」)。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋


 終戦直後の医者不足の時代には骨折脱臼治療で「骨接ぎ」施療院は地域に貢献したが、今時、柔道家が副業として接骨院(整骨院)を営んでいる訳でもないし、柔道家も骨折や脱臼した時には病院へ行く。街の柔道道場を見かける事もない。警察学校か後楽園前の講道館くらいなものである。学生柔道の部活でも柔道整復術の言葉を1度も聞いた事もない。打ち身捻挫打撲は放置しても自己治癒する。柔道整復術に保険適用の正当性は全くない。保険で腰痛・肩こりに捻挫施術が許され、治せないのに、逆にマッサージで骨格を狂わせ、症状を悪化させ、治療をいつまでも長引かせ、公費保険がいつまでも不正適用され、無駄使いされているのはいかがなものか。接骨院(整骨院)の店頭にはどこも「各種保険取り扱い」と一番に大きく看板表示が目に付く今日である。パンフレットや店頭前の説明文でも「もちろん、健康保険証を使って治療を受けられます。」とか、「どうぞ、保険証をご来院時に必ずお持ち下さい。」とかである。カイロプラクティックやオステオパシーを堂々と看板に謳った違法混合診療柔道整復師法広告違反の接骨院(整骨院)も目に付く。医療費の不正保険請求は傷病名の虚偽申請だけでなく、ケガ虚偽3点申請療養回数までも水増し保険請求する。保険を喰い物にした不正ビジネスは野放し同然だ。こんなうまいビジネスに目を着けない訳には行かない。新店のオープンが続々と続き、医療保険財政を圧迫する。悪貨は良貨を駆逐するの政治不在の例えだ。患者も知らずにそれに加担する。「保険が利けば何でもいいや。」影で純粋のマッサージ店が存続できなくなって消えて行く。道を2人の老女が話しながら、歩いているのが聞こえた。「私ね、腰痛を持ってるの。先生がね、腰痛は捻挫なんだって

 
 
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%94%E9%81%93%E6%95%B4%E5%BE%A9%E8%A1%93
【フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)】
http://www.its-kenpo.or.jp/html_main/h_h.html  【健康保険】
http://www.ykk-kenpo.jp/qa/qa_jyuusei.htm   【健康保険】
http://www.heiwaboke.net/2ch/unkar02.php/science6.2ch.net/kampo/1190898058 【雑談】http://c.2ch.net/test/-/kampo/1212320323/5-【不正請求】

                          
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