整体師が病気を治すのは薬事法に触れませんか?
    ○○マガジンに相互リンクの申し込みをしたら、編集部の方から上記お問い合わせを頂いた。あ〜あ、もう、返事をするのが嫌んなっちゃったー。でも、そう考えている一般の方って多いのではないでしょうか。編集部の方といっても職業はWEBデザイナーで普通の人よりパソコンで編集する知識が少し深いだけで医薬系法律系の専門知識があったり、論説委員、評論家、ジャーナリストといった権威と博識のある方々ではありません。ニュース記者においても出来事をいち早く編集部へ伝える使命を帯びた契約フリーターがほとんどです。当院でも、もう少し掘り下げてこの点を研究してみたい。まず、健康食品の薬事法違反と混同している・・・。健康食品は薬事法の規制により病名や薬理作用を標榜する事は禁じられていますが、薬事法は元々、国民をお薬の副作用から守る為にできたお薬に関する法律です。整体師が抵触する恐れのあるのは薬事法ではなく医師法違反であります。それ故、この場では天下の悪法・薬事法については触れない事にします。

医療行為
概要

体にメスを入れたり、エックス線を照射したりするように、他者の身体を傷つけたり体内に接触したりするような医療侵襲行為は、これが正当な業務でなければ傷害罪や暴行罪に該当する違法性がある。したがって、たとえ医療のためであってもこのような行為を行うには、正当な医療行為とされる後述の条件を満たす違法性阻却事由が必要である。医療従事者には、その行為が特別に許されるための要件として、資格(医師免許、歯科医師免許、看護師免許、助産師免許等)がある。医療行為には患者にとって不利益な事態をまねく恐れが大きいものもあるので、相応の知識と医療倫が要求される。

医療行為に該当しない行為

  • 検温、血圧測定、パルスオキシメーターの装着、耳垢除去、つめ切り、点眼、湿布のはり付け、軟膏塗布、座薬挿入、薬の内服の介助、口腔内の清拭、浣腸
  • 身長体重計測、肺活量測定、抜毛、検尿、検便、心理カウンセリング

無届医業類似行為業

あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復以外の医業類似行為については、あはき法第12条で「何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない」と原則禁止されており、違反した場合は刑罰の対象となる。

このように包括的に医業類似行為を業とすることを禁止しているのは、人の健康に害を及ぼす恐れがあるためである。また、「医発第二四七号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知」においては、「無届の医業類似行為業者の行なう施術には、医師法違反にわたるおそれのあるものもあるので注意すること」と通知されている。

立法の沿革
明治時代以降、公認されたもの以外の医業類似行為を直接規制する統一的な法令は長い間存在せず、軽犯罪法の前身である警察犯処罰令(昭和41年内務省令第16号)2条18号により「病者ニ対シ禁厭、祈?、符呪等ヲ為シ又ハ神符、神水等ヲ与ヘ医療ヲ妨ケタル者」に対して刑罰を科していたに過ぎなかった。そして、警察犯処罰令の対象とならない行為については、国家として明確な取締方針を採っておらず、府県令に委ねる方針を採っていた。

そのため、地域により取締の対象になったりならなかったりするという問題があったところ、1947年に至り、「あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法」が制定され、その中で医業類似行為を業として行うことを一括して禁止・処罰することになったものである。

最高裁判例

以上の法律の趣旨について最高裁判所は、日本国憲法22条が保障している職業選択の自由との関係で、禁止の対象となる行為を次のとおり限定的に解釈している。すなわち、HS式無熱高周波療法を業として行った者を被告人とする刑事事件において、医業類似行為を業とした者が処罰されるのは、これらの業務行為が人の健康に害を及ぼす恐れがあるからであり、法律が医業類似行為を業とすることを禁止するのも、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為に限局する趣旨と解しなければならないと判断した(最大判昭和35年1月27日刑集14巻1号33頁)。つまり、有罪判決を出すためには、問題となる医業類似行為が人の健康に害を及ぼす恐れがあることを認定しなければならない。

この最高裁判決を受けて審理のために差し戻された仙台高等裁判所は、HS式無熱高周波療法は人の健康に害を及ぼす恐れのあるものと認定して有罪判決を出したため、被告人側から再度上告されたが、上告は棄却され有罪判決が確定した(最一決昭和39年5月7日刑集18巻4号144頁)。【当院コメント: 国民をないがしらにしたとんでもない裁判制度だ!】

しかし、この判例に対しては、人の健康に害を及ぼす恐れがあるか否かは一概に判断できない場合が多く、法は抽象的に有害である可能性があるものを一律に禁止しているのであり、健康に害を及ぼす恐れがあることを認定する必要はなく、そのように理解しても憲法22条に違反しないという批判も強い。もっとも、この判決が出た当時は憲法訴訟論が本格的に論じられておらず、違憲審査基準につき不十分な議論しかされていなかった当時のものであるとして、先例としての価値がどれだけあるか疑問であるとの指摘もされている(無登録で医薬品を販売していたとして旧薬事法違反で起訴された事案につき、最大判昭和40年7月14日刑集19巻5号554頁を参照)。

最高裁判例後の解釈

最高裁判例により、無届医業類似行為は 「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、 人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」が 「実際に禁止処罰を行なうには、 単に業として人に施術を行なったという事実を認定するだけでなく、 その施術が人の健康に害を及ぼす恐れがあることの認定が必要」 となった。 (昭和三五年三月三〇日付医発第247号の一各都道府県知事あて厚生省医務局長通知を参照)
   しかし、同判決には「単に治療に使用する器具の物理的効果のみに着眼し、その有効無害であることを理由として、これを利用する医業類似の行為を業とすることを放置すべしとする見解には組し得ない」という一文があるので注意が必要である。


偽医療
偽医療(にせいりょう, 英語:Quackery, Health fraud)とは、一見医療行為の外観をみせるものの、その実態は全く治療効果のない医療行為(インチキ医療)のことである。医療行為と誤認させないものは、偽医療には含まない。なお、プラセボ効果以上の治療効果がある可能性のある医療行為については「通常医療」および「代替医療」を参照のこと。以下、日本における状況を述べる。

「医療行為」とは、治療効果があることを前提にした行為のことである。なお、日本では、業務としての医療行為については特に「医業」とされ、医師法によって、医師(医師免許を持つ者)以外が行うことを禁止している。医師は、医学的正当性に基づいた医療行為を業務として行う。なお、医師以外に業務上の行為として認められている事項は、医業(業務としての医療行為)に含まれないのが通例である。

医師でない者による偽医療
医師でない者による偽医療は、治療効果が保証されないにもかかわらず、あたかも治療効果が保証されるようにいつわる行為のことである。カルト宗教に代表され、誤った根拠による診断、治療行為が多い。効果が認められないだけではなく、患者の健康に悪影響を与え、また、正しい医療を受ける機会を奪うことになる場合もある。

代替医療の大分類

代替医療を全て分類しきることは困難であるが、以下の4つのタイプに大まかに分類することが可能であろう。
  1. 伝統医学
    伝統中国医学、気功、アーユルヴェーダ(インド医学)、ユナニ医学(イスラム医学)等、数百年以上の長きに渡り、それぞれの国で多くの伝統医師により研究・継承されてきた歴史・伝統があって、奥深さや広がりを伴った体系を持っており、各国の国民の健康を長らく支えてきた実績のあるもの。近代以降、“西洋医学”が前面に出てくるまでは、むしろこちらが主流であったもの。
  2. 民間療法
    国家的な広がりまではなく、小集団によるもの。歴史があるものも、最近登場したものもある。アメリカで発祥したカイロプラクティック、オステオパシー、など。
  3. 栄養にまつわる療法
    食餌療法の延長として、効果を期待するもの。特定の食事、食事法のこともあれば、食事成分のこともある。食事成分の場合、完全に同一成分の錠剤を摂取しても保険制度を利用すれば通常医療という位置づけになる。
  4. 最先端治療法
    西洋医学の医師によって研究され、一部では用いられた例はあったとしても、まだ大半の医師からは標準的な治療としては認知されていないもの。サイマティクスー音響療法はWHOで代替医療として認知されており、日本においても外科、内科、心療内科などで治療に用いられているが認知度は低い。


アメリカ合衆国での代替医療の利用状況
  1993年、デービッド・アイゼンバーグ博士(ハーバード大学代替医学研究センター所長)は、アメリカ合衆国国民の代替医療の利用状況についての調査報告を発表した。この調査は、この研究センターが研究している16種類の代替医療に関してのみを調査対象にしていた。にもかかわらず、利用状況は医師らの予想をはるかに超えていた。1990年時点で、これら16種類の代替医療を受けたアメリカ国民は、全国民の34%に達していた。代替医療の機関(治療院、ルーム等)への外来回数はのべ4億2700万回に達していた。この数は、かかりつけ開業医への外来3億3800万回を超えるものだった。当時は保険会社はまだ非西洋医療に保険を適用していなかったので、代替医療の利用者は自分で費用を負担してでも進んで代替医療を利用しようとしていることがわかる。1997年の調査では、代替医療への外来回数は6億2900万回になり、90年の調査時のおよそ1.5倍に増加した。調査前、医師の大半は、「代替医療の利用者は教養のない人たちだろう」と想像していた。ところが調査の結果判明したことは、その反対で、代替医療は大学以上の教育を受けた教育水準の高い人たち(アメリカで言えば中〜上級レベルに当たる)に多く支持されているという事実である。アメリカでは(現在の日本とは異なり)健康保険の入る入らないは個人の選択であり自由であるので、これは、高学歴で高収入で健康保険に加入している率が高い層が代替医療を支持している、ということも意味している。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋
まとめと当院の見解
   整体師の資格は国家資格ではありません。整体業は医業ではなく、無届医業類似行為です。ですが、それは職業選択の自由から憲法で保障されています。整体師は医師ではありませんので、医師に特定された業務はできません。例えば、手術、注射、処方箋の提出・・・。それ以外の民間療法は何らおとがめはありません。職業は自由です。ただし、患者さんの健康を悪化させたり病院治療の機会を失わせてはいけません。・・・これが現在の法解釈です。
   現代医学(西洋医学)は万能でしょうか?完璧でしょうか?お医者様の診断は100%正しいですか?お医者様は全ての病気を治せるでしょうか?治癒率は100%でしょうか?世の中、病院に掛かりながら改善しない病気の患者さんは一杯います。そして、病院治療で改善できず、他の療法や情報を探している患者さんやその家族の方々も大勢いらっしゃいます。そういう方々に情報を提供する事が薬事法違反ですか?いつから言論統制の国になり下がったのですか?治せるのを正直に治せると真実を標榜すれば薬事法違反ですか?国民患者さんはそういう情報を探していらっしゃいます。病気にかかった国民患者さんは苦しいのです。病気が治るのであれば、更に、安全な方法であれば、更に更に欲を出せば安ければ、どんな方法でもよいのです。その為のあらゆる情報を欲しているのです。もちろん、うそデマ誇大妄想の情報は国民患者さんに被害を与え、現代医学病院治療の機会を失わせます。ですが、治療方法の選択は患者さん自身がすべきなのです。なぜなら、結果は患者さん自身に及ぶからです。手術の必要があると医師に告げられた患者さんを整体師が一発で治したら犯罪になるのでしょうか?どうして治るかの理由づけよりも患者さんにとっては結果が全てではないですか?病人の方々にとっては治ればよいのではありませんか?病人の方々はそういう情報を探してらっしゃるのではないですか?それを政府官僚が法律を改正して情報を封じようとするのは国民をないがしらにしようとしているのではありませんか?

    私はこう考えていると、1つの姿が見えて来た。国が健康食品の医療効能を公認すれば、健康保険適用にせざるを得なくなります。すると、ただでさえ、健康保険財政は毎年、赤字でひっ迫しているのに留めもなく需要層は加速し、財政は一変に破綻してしまう・・・。人は病気予防の為だけでなく、健康増進・美容にも良いとあってありとあらゆる健康食品を9割引7割引きで買える病院へ殺到するだろう。ただでさえ、医者は予防の為にもあれこれと薬を出したがるのに・・・。医は仁術に及ばざるが如し、算術をもって要とするが如し。社会主義経済が政治家・官僚への賄賂と汚職で腐敗していくように、国民健康保険財政も年々、赤字は膨らむ一方だ。
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